弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所

養育費の決め方の基準とは?

離婚で問題となる養育費の決め方の基準についてお話いたします。 まず、養育費の支払い義務者が給与所得者の場合は、前年度の源泉徴収票に記載がある支払いをうけた給与及び賞与の金額になります。 これがない場合は、直近の三か月の給与明細の支払いをうけた給与の平均値の12ヶ月分の総収入が基準となります。 これらもない場合は、住民税の課税証明書の給与収入金額が基準となります。 上記書類が全くない場合、賃金センサス(賃金構造基本統計調査)の年収を基準とする場合があります。 なお、養育費の受け取り権利者の収入には公的な児童手当等は加算されません。 私どもは離婚案件について豊富な経験と実績がございます。お一人で悩まずに何かお困り事がございましたら、お気軽にご相談ください。