先月、過払金返還請求のご相談があり、A社とB社に対する2件の返還請求をお引き受けしました。
A社は10日程で履歴が届き何の問題もありませんでした。
B社については、取引履歴の開示が少し遅れている感はありましたが、3週間で届きました。届いたB社の取引履歴を確認すると、最終取引日は平成15年で、最終取引の日付は過払金の返還請求権が時効によって消滅してしまう10年の経過にあと3日と迫り、しかもその日は土曜日にあたっていました。週末はほとんどの大手の会社はお休みです。翌日の始業前までには、速達電子内容証明郵便を利用して返還請求書を正式に送付することが出来ました。経験上,速達であれば時効前に送達できることはわかってはいたものの、時効前日午後付の配達証明書を手にするまでは心配でした。
現在はA・B社とも順調に手続きが進行中です。
平成18年の貸金業法改正を機に、過払請求と10年間の請求期間は広く知れ渡ったことではありますが、ご自身の取引、特に10年近く前の内容を詳細に覚えていらっしゃる方は少ないのではないでしょうか。
今日では,過去に高利息で貸金業者と取引をされていた大部分の方が、既に過払請求の手続きをされておられるとは思いますが、請求可能なお取引が残ってないかどうか、今一度ご確認頂いてはいかがでしょう。