2013.9.25 離婚
未成年の子供がいる場合の離婚で決めなければいけないこと
近年、日本でも、3組に1組は離婚している、ということが言われるようになっています。
これは、1年間の婚姻届出数と離婚届出数を比較すると、3対1程度の割合になっていることからそのように言われているようです。
離婚では、夫婦が離婚すること以外にも決めなければならないことがあります。
それは、夫婦の間に未成年のお子さんがいる場合の親権者です。
夫婦が婚姻している場合、父親も母親も共同親権者、ということで、どちらも親権者ですが、離婚する場合には、父親か母親のどちらかを親権者としなければなりません。
このため、夫婦の間に亀裂が入っていて、離婚することは双方合意していても、親権者をどちらにするかで話し合いがつかず、離婚が成立しない、というケースも度々あります。
他にも、平成24年4月1日施行の民法改正により、民法766条が改正され、離婚の際には、「父又は母と子との面会及びその他の交流」、「子の監護に要する費用の分担」をも定めることになりました。これに伴い、平成24年4月1日以降、離婚届出用紙の様式も変更され、新たに「面会交流」、「養育費の分担」についての取り決めの欄が作成されました。
しかし、母子家庭で、父親から養育費を受け取っているのは約20%にとどまると言われており、上記の「養育費の分担」の取り決めの欄についても、取り決めをしたという記載があったのは全体の5割程度にとどまっているようです。
夫婦は別れてしまっても、親子関係はつながり続けるものですから、子どものためにも、養育費についてきちんと取り決めをし、履行していく仕組みづくりや、当事者の意識改革が必要だと考えられます。