弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所

住宅ローンと財産分与

 離婚に伴ってよく問題になることの一つに、財産分与があります。

 その中でも特によく質問されるのが、自宅はどのように扱われるのか、ということです。自宅不動産の財産分与における扱いは、残ローンによって変わります。ローンがない場合には当然に持分の半分を請求することができます。

 まず、残ローンが自宅不動産の価値を上回る場合には、財産分与の対象とはなりません。その代わり、自身がローンの連帯保証をしているなどの事情がない限り、債務を負担することもありません。

 逆に、残ローンより自宅不動産の価値が高い場合には、自宅不動産の価格から残ローンを 差し引いて、残った額を請求することができます。