2020.1.13 破産
支払不能後の借り入れ
破産手続きにおいてやってはいけないことはいくつかありますが、その中でも特に注意していただきたいのが、新たに借り入れをすることです。
弁護士に依頼して受任通知を発送したあとであれば、ブラックリストに載るのでそもそも借り入れはできなくなりますが、借り入れをした直後に破産手続きを進めようとすると、当該借り入れが問題になることがあります。
どういうことかというと、破産をしなければならない状況にあるのに新たに借り入れをするというのは、そもそも返済するつもりがなかったのではないか、と疑われてしまう恐れがあるということです。
返すつもりがないのに借り入れをすることは詐欺罪に当たる可能性がある行為です。
このような危険があるので、借金で首が回らなくなってしまった場合には、早めに債務整理を行うことをおすすめします。