弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所

契約書の重み

 最近多いご相談として、契約書にサインをしてしまったが、よく考えたら納得がいかない、なんとか覆らないか、というものがございます。

 これが覆るかというと、「ほとんど覆らない」というのが答えになります。

 特に手書きの借用書などの場合には大した書面ではないだろうと警戒心が薄くなってしまう傾向にあります。

 しかし、法律上、契約は口頭でも成立します。それでも契約書を作成することが多いのは後に言った言わないの争いにならないようにするためです。そして、この契約書はただの手書きのものであっても、本人の署名押印がされている場合、有効なものとして扱われることが多いです。

 実印じゃないから大丈夫だろう、公正証書ではないから大丈夫だろうと印鑑を押してしまうと、後からそれを覆すのはとても難しくなります。

 それでもなんとかしようとする場合には、法的にかなりしっかりした主張を行う必要があるので、ご本人で対応することはおすすめしません。強迫や詐欺など、例外的に契約を無効とすることができる場合もございますので、そのような事情がおありの場合には一度ご相談ください。