弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所

未成年者が起こした事故の親権者の責任

Q:同居している18歳の未成年の長男が,もっぱら長男の通勤や私用に使っていた原付自転車を運転中に起こした事故について,被害者が長男の親権者の父に損害賠償を請求し てきた場合に親の責任があるかどうか。 A:親権者の父に未成年者長男の監督義務違反(不法行為責任)または自賠法3条の運行供用者責任が認められるかの問題です。  【具体的な判断基準は】   原付の登録名義,原付の購入費・ガソリン代の負担は誰か,使用目的,原付の保管状況,原付の利用状況,同居の有無,生計の負担状態,長男の職業などを総合的に判断し て決められます。  (最高裁の判例では)    父がこの車の購入代を負担し,車の経費も負担し,親子が同居して親の家から通勤し,生活費を全面的に父が負担していることから,父に運行供用者責任が認められま した。  注)親の防衛策は,原付に任意保険(対人・対物賠償保険)を契約しておくことです。                                                                           以上