高次脳機能障害とは
頭部外傷により,脳挫傷,外傷性くも膜下出血,急性硬膜下血腫,びまん性軸策損傷など,脳に損傷を受けたことにより,記憶・記銘障害(日時・場所・人の名前が覚えられない,新しい出来事を覚えられない,同じことを繰り返し質問する),注意障害(簡単なミスが多い,気が散りやすい,ふたつのことを同時に出来ない),失見当識,知能低下,判断力低下,人格変化,易怒性,感情易変,多弁,攻撃性,暴言・暴力,幼稚性,病的嫉妬,被害妄想,意欲低下,てんかん,失調性歩行,痙性型麻痺などの症状が発症することにより,社会生活または日常生活に制約がある状態が高次脳機能障害です。
自賠責保険の高次脳障害等級の内容
高次脳機能障害の自賠責保険の等級は別表第一1級と二級,それに別表第二の2級,3級,5級,7級,9級まであります。数字が多くなるほど後遺障害の程度は軽くなります。
以下に詳しく説明します。
別表第一1級1号
「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの」
ー補足ー
「身体機能は残存しているが高度の痴呆があるために,生活維持に必要な身の回り動作に全面介護を要するもの」
別表第一2級1号
「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの」
ー補足ー
「著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって,1人で外出することができず,日常の生活範囲は自宅内に限定されている。身体動作的には排泄,食事などの活動はできても,生命維持に必要な身辺動作に,家族からの声掛けや看視を欠かすことができないもの」
別表第二3級3号
「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの」
ー補足ー
「自宅周辺を一人で外出できるなど,日常の生活範囲は自宅内に限定されていない。また声掛けや,介助なしでも日常の動作を行える。しかし記憶や注意力,新しいことを学習する能力,障害の自己認識,円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって,一般就労が全くできないか,困難なもの」
別表第二5級2号
「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
ー補足ー
「単純くり返し作業などに限定すれば,一般就労も可能。たたし新しい作業を学習できなかったり,環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており,就労の維持には,職場の理解と援助を欠かすことができないもの」
別表第二7級4号
「神経系統の機能または精神に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
ー補足ー
「一般就労を維持できるが,作業の手順が悪い,約束を忘れる,ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの」
別表第二9級10号
「神経系統の機能または精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」
ー補足ー
「一般就労はできるが,問題解決能力などに傷害が残り,作業効率や作業持続力などに問題があるもの」
補足は自賠責保険を援用して作成
上記等級を決めるにあたっての診断や諸検査については下記の通りである。
1.頭部外傷後の意識障害の程度
JCS又はGCSによる意識レベルの評価
2.レントゲン・CT・МRIなどによる脳損傷の画像診断
3.脳波検査
4.神経審理学的検査
①知的機能に関する検査
・WĄIS-R・・・成人用
・WISC-Ⅲ・・・児童・生徒用
・WPPSI・・・幼児・児童用
・長谷川式簡易知能評価スケール
②記憶と学習機能に関する検査
・ウエクスラー記憶検査
・三宅式記銘検査
③言語機能に関する検査
④前頭葉機能検査
⑤情報処理能力検査
⑥遂行機能検査
5.四肢の運動機能検査
6.身の回り動作能力の診断
7.認知・情緒・行動障害の診断
8.「日常生活報告書」患者の家族が記入し作成
以上の諸資料によって「高次脳機能障害特定事案」として自賠責保険の審査会で審査して後遺障害等級を認定する。
高次脳機能障害事例
傷病名
傷病名:脳挫傷,頭部挫傷,顔面挫創,頸椎捻挫,聴覚障害,右膝打撲傷,右肘打撲
解決方法
示談
等級・後遺障害内容
別表第二第9級10号「神経系統の機能又は精神に障害を残し,服することが相当程度に制限されるもの」。後遺障害内容は,新しいことが覚えられない,複数の作業を同時に出来ない,集中力の低下により仕事の効率の低下,言葉による指示が理解出来にくい,以前覚えていたことを思い出せない,易怒性,イライラするなどのため労働能力が低下し,職場でも総合職としての仕事に支障を来たしている。
増額額
提示額504万円,示談額3243万円(6.4倍),増額額2739万円
事故状況
交差点の自転車横断帯を被害者が自転車で横断中,右折してきた加害車が衝突し,被害者が路上に転倒した。
相談に来た背景・状況:
はるかのホームページを見て,後遺障害14級9号が認定されそれに基づいて保険会社から示談額の提示があったが,後遺障害14級納得いかないと相談があった。電話で相談を受け被害者からの聴取内容から後遺障害の異議申立の効果があると判断し来所相談日を予約しました。被害者来所相談にて,初診から症状固定までの頭部MRIの画像を読影し症状固定時にも脳挫傷痕の残存が確認されたこと,経過の診断書,後遺障害診断書,事故前と事故後の社会生活・日常生活で変わったことを確認し総合的に判断し,高次脳機能障害として後遺障害9級10号認定の可能性に確信を持つに至り受任することになりました。
解決の道のり
後遺障害診断書の内容不十分なため弁護士が医師に面談して後遺障害診断書の再作成を依頼した。日常生活状況報告書も補記し,弁護士の後遺障害異議申立書を添付して異議申立したところ9級10号が認定された。当初保険会社は,被害者は大企業の社員で後遺障害による減収がないとして後遺障害遺失利益の労働能力喪失率と労働能力喪失期間を大幅な圧縮を主張してきた。
まとめ
後遺障害9級認定の医証・資料収集が出来たことが高額で示談解決できた ことがポイントです。被害者の方も後遺障害等級が14級から9級に大幅に上がったこと,示談額も高額になりはるかに相談して良かったとおっしゃていました。