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不動産の権利証紛失時には

不動産の権利証(登記済証)や登記識別情報通知書を紛失してしまった場合、再発行はできませんが、以下の方法で対処することが可能です。

  1. 事前通知制度の利用

登記申請時に権利証がない場合、法務局から所有者本人に対して通知が送られます。この通知に実印を押印し、印鑑証明書を添付して返送することで、本人確認が行われ、登記手続きを進めることができます。 ​

 

  1. 資格者代理人による本人確認情報の提供

司法書士や弁護士などの資格者代理人が、所有者本人の確認を行い、その情報をまとめた「本人確認情報」を作成します。​この書類を登記申請時に添付することで、権利証の代替とすることができます。

 

  1. 公証人による本人確認の認証

公証人役場で公証人に本人確認を行ってもらい、その認証を受ける方法です。​公証人が作成した「本人確認認証」を登記申請時に添付することで、権利証の代わりとすることが可能です。 ​

 

注意点

権利証や登記識別情報を紛失しただけでは、不動産の所有権自体に影響はありません。​しかし、実印や印鑑登録証も同時に紛失した場合、不正利用のリスクが高まります。​その際は、速やかに市区町村役場で印鑑登録の廃止や改印手続きを行い、警察へ紛失届を提出することが重要です。

不安な場合や手続きに不明な点がある場合は、最寄りの法務局や専門の司法書士に相談することをおすすめします。

 

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