事例
相談前
夫の暴力が怖くて3歳の女児を連れて住所を隠して別居しています。一度もDⅤの夫に会わずに離婚をすることが出来ますか。
相談後
調停の場合に家庭裁判所によく相談して十分な配慮をしてもらうようにしてください。
家庭裁判所は,待合室を別にする,調停室を別にする,調停期日の呼び出し時間をずらす,または期日を別にするなど調整や配慮をしてくれます。
一人で裁判所に行くのが不安でしたら親族の方に同行してもらうか,弁護士に委任する方法もあります。弁護士に委任すれば裁判所には同行してくれます。
家庭裁判所内で,廊下やエレベーター等でDⅤの夫に遭遇するのが危険だと考えられる場合には,裁判所にそのことを話せば配慮してくれます。
離婚調停成立の場合は,必ず裁判官が本人の離婚の意思を確認する必要があります。
この時もDⅤ加害者の夫との同席を避けたい場合には,その旨を家庭裁判所に話しておけば,同席することなく,配慮をして調停室で裁判官から確認されるようにしてくれます。
弁護士からのコメント
DⅤの被害者から委任を受けた場合は,委任者である被害者の安全・安心に十分に配慮をして弁護活動を行いますので,夫からDⅤを受けて離婚を考えておられる女性の方は是非弁護士にご相談ください。