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あなたの会社は民事再生できる?

経営状況が悪くなってくると、民事再生手続を検討することがあります。しかし、あらゆる会社で民事再生手続を行うことができるわけではありません。そこで、以下ではどのような会社で民事再生ができるのか、また民事再生をするとどうなるのかについても解説していきます。

民事再生の特徴とその後

民事再生

民事再生は倒産手続の一種であるため、破産と似たイメージを持たれることが多いですが、実際にはかなり特徴の異なる手続です。破産は「清算型」手続の代表であり、事業を終了させるタイプの手続になります。一方で民事再生は「再建型」と呼ばれ、事業を継続させるための手続となります。そのため民事再生を行う、などといったニュースを目にした場合には、なんとかして再建を図ろうとしている状態であると捉えるといいでしょう。再建型にもいくつか手続はありますが、民事再生に関して言うと、以下のような特徴があります。

  • 経済的な更正を図る裁判手続である
  • 債務が圧縮される
  • 一定財産の保有は認められる
  • 経営陣の刷新は必要条件ではない
  • 会社自身が主体的に進め、債権者の協力を求める

 

破産のように会社とともに債務を無くすような最終手段として行われるわけではありませんので、債権者の協力も得ながら、一定の財産と債務を残しつつ会社は存続することになります。

しかし、民事再生を申し立てれば必ず事業継続が実現するというものでもありません。再建の見込みなど、後述する条件を満たさなければ破産せざるを得なくなりますし、民事再生をした後で結局破産してしまうこともあります。

実際、民事再生をしてもその後上手くいかず会社が消滅してしまう例は珍しくありません。なかなか計画通りに進められなかったり、倒産手続に入ったことによるイメージダウンの影響を受けたりすることで、再建ができないことも多いです。また、手続の最中に破産へ移行したり消滅してしまったりすることもあります。

経営状態が悪化した会社ですので、なかなかそこから立て直すのは難しいという現状があるのです。ただ、その後の資金調達やスポンサーからの支援を受けることに成功すれば、その後も会社を存続させていくことが可能となりますので、協力者を多く作れるかどうかが一つのポイントにもなるでしょう。

 

民事再生ができるかどうかの判断ポイント

民事再生

ある会社が民事再生をできるかどうかは、以下のことで判断していくといいでしょう。

申立原因の有無

まずは裁判所への民事再生の申立が認められなければなりません。申立原因がなければ門前払いということになります。そして、この申立原因が存在すると言えるためには、会社が債務超過等の状態になっていることが必要です。資産の総額よりも債務の総額が超えてしまっている、支払期日を迎えた債務を支払えない状態が続いているなどの状態であれば、一般的に民事再生の申立原因があると言うことができるでしょう。

逆に、一時的な支払不能と評価される場合には認められないこともありますので注意が必要です。

 

再生計画案の内容

申立が受理され手続の開始決定を受けると、その後債権者集会が開催されます。ここで再建を図る会社は、債権者の同意を得なければなりません。具体的には、再生計画案を提示し、その内容に関して過半数の同意を得て可決の決議としなければなりません。出席した議決権者の過半数かつ、総議決権額の2分の1以上による同意が求められますので、再生計画案の内容は会社の命運を分ける非常に重要なものであるということが分かるかと思います。この点、清算型である破産手続とは大きく異なる特徴であると言えます。

民事再生では債権者に債務の縮小をしてもらわなければなりませんのでその同意が必要とされるのです。

 

税金等の滞納額

一般債権に関しては債権者の同意を得ることで大幅に圧縮することが可能ですが、税金や社会保険料等は、民事再生による免除が期待できません。そのため、これらの滞納額が大きくなり過ぎている場合には、弁済後事業を継続させることが困難となってしまいますので、民事再生の手続に頼ることができません。

 

その後の運転資金

民事再生以前の債務も残るため、これを弁済していかなければならず、手続後の運転資金もある程度は確保されていなければなりません。そうでなければすぐに破産することになりますし、そもそもその状況を債権者に知られることで債権者集会での同意を得ることも難しくなるでしょう。

新規の融資を受けることも難しく自力で資金を確保しなければなりませんので、再起が難しいほどの倒産状態になるまで粘るのではなく、早期に民事再生の検討をすることが大切です。

 

まとめ

以上で、民事再生を行うための条件や、その後の会社がどのようになるのか、解説してきました。特に債権者との関係性が重要視され、協力的になってくれる債権者等を増やさなくては手続を進めることができません。平時から取引先等との関係性を良好に保ち、いざという時に助けてもらえるような状態にしておくようにしましょう。

また、手続を進めるためにもその後の企業活動のためにも、ある程度の財産を確保しておかなければなりません。債務超過の度合いが大きくなり過ぎる前の段階から民事再生を視野に入れ、計画的に申立を始めるようにすべきでしょう。

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