2025.4.8 交通事故
交通事故コラム
- むち打ち症の補償を適正にもらう方法
- 追突事故などで、むち打ち症(別名頚椎捻挫)となり、首の痛み、手のシビレなどの症状がある時は、
- 交通事故の患者が多く治療に行く整形外科で治療する。
交通事故の治療に慣れているので適切な検査や治療をしてくれます。
- МRIのある整形外科に行く。
レントゲンでは頚椎(首の骨)の状態しかわかりません。椎間板ヘルニアや脊髄の状態はМRIでないとわかりません。
- 6か月程度治療しても治らず(むち打ち症などの場合は通常6か月間治療しても治らない場合症状固定と判断されています)、症状が残っている場合は後遺障害となります。6か月治療した時点で症状固定(これ以上治療しても症状の改善が大きく望めない状態のことを言います)にして。医師に後遺障害診断書を書いてもらうことになります。
- 後遺障害診断書を適切に書いてもらうことが重要です。貴方が保険会社の弁護士費用特約に加入していたなら、弁護士に相談して後遺障害診断書を医師に書いてもらう時のポイントをアドバイスしてもらうことが大切です。
例えば:レントゲン、МRIの画像所見(首の骨の変化の状態、椎間板の変化の状態、脊髄圧迫の有無の状態等)の詳細を具体的に書いてもらう。神経学的検査(両腕の腱反射の検査)、知覚検査(両腕の痛み、温度感覚などの検査)、スパーリングテスト、ジャクソンテスト(頭を上から押さえて首や腕の痛み、シビレの誘発テスト)を行ってもらうなどです。後遺障害診断書を適正に書いてもらうことで、後遺障害14級「局部に神経症状を残すもの」(首の痛み、手のシビレなどの局部の神経症状のことを言います)を認定してもらう可能性が大きくなります。
- 交通事故で怪我をしたら警察に人身事故で届けないと後でトラブルになりますか。
- 交通事故で貴方が怪我(負傷)をした場合に、加害者は人身事故にしないで欲しい交通違反の点数がないので、とか、加害者に頼まれて加害者の加入している保険会社から人身事故にしなくても補償は保険で支払いますと言ってきます。交通事故が単純な追突事故などは加害者の過失が100%なので問題ないのですが、交差点での事故などは双方の過失割合が問題となります。物損事故にしてしまうと現場検証(事故現場で警察官が事故の詳細について発見地点、衝突地点など詳しく調べて記録します。また、当事者双方の事故状況の供述も書類に書いて残します)をしませんので、詳細な事故状況を客観的に判断できる資料は作りません。そのため、過失相殺の交渉になった時、事故状況について双方の水掛け論となってしまうケースが多くあります。 それ故、怪我がある時は必ず人身事故として警察に届け出て現場検証等をしてもらうことが必要です。過失相殺の割合で保険会社や当事者との話が合意できなくて裁判になった場合、警察の刑事記録(実況見分調書(事故状況を詳しく書いた図面)、供述調書(事故当時者の事故の説明を記載した書類)は裁判官の過失相殺判断の客観的資料となりますので、怪我のある時は必ず警察に人身事故の届け出をしてください。
- 交通事故の怪我の症状固定とは何でしょう。
交通事故で負傷をして治療を続けている場合に「症状固定」と言う言葉をよく耳にします。 交通事故の被害者の方は、保険会社の事故担当者から「もう症状固定の時期です。治療を打ち切ってください。」とか「事故から6か月たちましたから症状固定です。後遺障害診断書を医師に書いてもらってくだい。」 医師からも「そろそろ症状固定の時期です。」などと言われます。症状固定とは、医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その治療効果が期待しえない状態のことを言います。
くだいて言いますと、一定の期間治療しても症状にあまり変化のない状態となった時です(治療効果があまり期待できない状態)。ですから、むち打ち症で首が痛いのが治らないと言って1年も継続して治療することは加害者側の保険会社は認めません。むち打ち症の場合は6か月程度で症状固定とされています。交通事故の場合に、負傷の状態によって症状固定の時期が違います。例えば:むち打ち症、腰部捻挫などは通常6か月治療しても症状が回復しない場合は、6か月前後で症状固定となります。
脛骨骨折(足の下腿の骨)で手術して骨折部を金具で固定した場合は、通常は手術から1年後に固定金具を抜釘しますので、抜釘後1か月程度が症状固定の時期となります。 右手を切断した場合は、切断した日が症状固定となります。(切断してしまうとどのような治療をしても右手は元に戻りません。)症状固定時に残っている身体的または精神的な障害が後遺障害となります。後遺障害の状態は、主治医に後遺障害診断書を書いてもらって、自賠責損害調査事務所(全国各県に1か所あります。各保険会社はここに後遺障害等級認定のために、診断書、医療費明細書、後遺障害診断書、画像等を送付して認定してもらいます。)にて後遺障害等級の調査認定をします。
例えば:12級6号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」、14級9号「局部に神経症状を残すもの」、後遺障害非該当などでし。 これらの通知は、自賠責損害調査事務所が調査して決めたものを保険会社に送り保険会社から被害者に通知されます。 被害者は通知された結果に納得できない場合は異議の申し立てができます。
- 最近は事故での腰椎(腰の骨)圧迫骨折が多くなってきています。
近年は高齢化が進み、高齢者の方で気が付かないうちに胸椎・腰椎の圧迫骨折をしていることがあります。交通事故でも高齢者の方は胸椎・腰椎の圧迫骨折される方が多くなつていると感じます。
高齢者の方は骨粗鬆症や骨の密度が薄くなっておられることが多いので少しの衝撃でも圧迫骨折になる可能性が高いと判断されます。圧迫骨折について説明いたします。
転倒などによりお尻を打った時に腰椎(腰の骨)に上下から圧力が加わった場合、腰椎が圧迫され押し潰されたように腰椎(腰の骨)が扁平(つぶれて楔形に潰れます)してしまう状態を圧迫骨折と言います。圧迫骨折しますと腰の骨の圧壊(押し潰される状態)が進行し腰の骨が日時とともに楔型に平たくなっていきます。そして一定の期間が経過すると圧壊が止まり骨の硬化(レントゲンで圧壊が止まり腰の骨が硬化した像が認められます)が見られます。定期的にレントゲンを撮影すると骨の圧壊の進行が判ります。また、圧迫骨折時に骨の中に出血を起こしますので、МRIを撮影すると腰の骨の中の出血か所が白く映ります。これを輝度変化と言います。つまり、新鮮な圧迫骨折の場合は、経時的にレントゲンを撮影すると骨の圧壊の進行が確認できます。また、МRIを撮影すると圧迫骨折した骨に輝度変化が認められます。
一方、以前からあった圧迫骨折の場合は、レントゲンを経時的に撮影しても骨に変化が見られず。МRIを撮影しても骨に輝度変化は認められません。このような圧迫骨折は陳旧性の圧迫骨折と言います。 陳旧性の圧迫骨折は交通事故とは関係のない圧迫骨折です。交通事故で腰の骨を圧迫骨折した場合に、圧迫骨折がレントゲン等で 確認できる場合は後遺障害11級7号「脊柱に変形を残すもの」に該当します。
その他、圧迫骨折の状態によって等級は変わります。
- パートタイマー、アルバイト等の兼業主婦の休業補償はどうなるでしょう。
現実の収入額と女性労働者の平均賃金のいずれか高い方で計算します。
例を挙げますと:交通事故で兼業主婦が負傷し、パートの休業損害額が30万円、主婦としての家事従事者の休業損害が90万円と計算された場合、請求できる休業損害は家事従事者としての高い方の額90万
円となります。パートの休業損害30万円と家事従事者の休業損害90万円の合計額
120万円は請求できません。交通事故で6か月治療した場合に、パートの仕事はしたが、家事の仕事には支障があった場合、加害者側がパートの仕事ができていたから、家事従事者としての仕事もできていたはずだから休業損害は支払えないと主張してくる時がよくあります。主婦(家事従事者)は、本来主婦業は24時間労働であり、その主婦労働全体の経済的価値を平均賃金で評価するものです。主婦労働の一部の時間をさいて現実のパート収入を得たとしても、それは主婦労働の一部が現実収入のあるパートの収入に転嫁しただけです。よって、パートの仕事が出来たことを理由に主婦(家事従事者)の仕事が出来たと判断することにはなりません。家事従事者の休業損害を算定する場合、入院中は100%家事をできないことは明白ですが、通院の場合は家事の一部はできる場合が多くあります。具体的には炊事は出来ないけれども掃除はできる場合は家事の半部は出来るとして休業損害は50%認定するなど、家事に支障がある程度によって休業損害を算定することになります。高齢者夫婦二人で生活し、妻が認知症になった場合に、夫が家事全般をしていた場合に夫が交通事故で負傷して家事が出来なくなった時は、夫を家事従事者として休業損害を算定することになります。
- 労災の後遺障害等級と自賠責保険の後遺障害等級が違って認定されました、どちらを採用するのでしょうか。
- 具体例を挙げて説明します。
バイクで通勤途中に車と衝突後路面に転倒して左肩を強打して左腕の可動域の制限と左肩の痛みが続き、労災で後遺障害の審査を受けたところ左肩腱板損傷のため左肩関節の機能障害(肩関節の動かせる範囲が制限される障害のこと)第12級の6が認定されました。 加害者の保険会社は自賠責保険の後遺障害の等級でないと認められないので自賠責保険の後遺障害等級の認定を要求され、自賠責保険の後遺障害を申請したところ、左肩の痛みに対して14級9号が認定され、左肩関節の機能障害については、画像上左肩の腱板損傷は認められないので非該当になりました。
- 労災の後遺障害等級認定と自賠責保険の後遺障害等級認定がくいちがうことが時々あります。
保険会社は示談では自賠責保険の後遺障害認定等級しか認めません。
その理由は、労災は労働災害者保護の観点からできている保険であることから労動災害者寄りになりますのでどうしても等級認定が甘くなる傾向があります。
一方、自賠責保険は加害者寄りでもなく被害者寄りでもなく中立の立場で調査し、後遺障害等級を決めますので労災と違う等級になることがあります。自動車の任意保険は自賠責保険の上乗せ保険であることから、保険会社は自賠責保険の後遺障害認定等級しか認めません。
- 労災の後遺障害等級より自賠責の後遺障害等級が低かった場合の対応方法は、上記の例で考えますと、公立病院の整形外科の肩関節専門医に診察してもらって診断書と左肩関節のМRIの画像等医学的資料を添付して自賠責保険に異議の申し立てをすることです。それでも納得がいかない場合は、損害賠償請求訴訟を起こし裁判で後遺障害等級を決めてもらうことになります。
- 後遺障害等級に至らない後遺障害が残った場合に後遺障害の慰謝料が認められるでしょうか。
30歳のスーパー勤務の女性が交通事故で顔面を挫傷し額に2.2cmの線状痕が残りました。
加害者の保険会社は後遺障害等級非該当なので後遺障害の損害は認められないと主張してきました。
- 残った後遺障害が自賠責の後遺障害等級に該当しなくても、現実に後遺障害として残っていることから、残存している後遺障害の程度から後遺障害の損害として損害を算定する場合があります。
- 本件の例から、外貌の醜状で顔面に3㎝以上の線状痕が残った場合は後遺障害12級14号に該当します。しかし、本件では2.2cmですので12級には該当しません。 3cmには満たないものの2.2cm残っていますのでこれを後遺障害の損害として全く評価しないのは被害者にとって酷と判断されます。
判例では、同様な例の場合に後遺障害の慰謝料として200万円を認めたケースがあります。自賠責で後遺障害基準に至らない場合で、後遺障害の慰謝料と認める事例は顔面の醜状の場合がほとんどです。
その他の場合は傷害慰謝料を増額するなどしています。
- 交通事故で怪我をした場合に示談交渉を弁護士に任せた方が得なのでしょうか。
- 怪我された方が保険会社の弁護士費用特約に加入されていた場合は弁護士に委任すると賠償金が多く出ます。
その理由は、保険会社の賠償金は保険会社基準で計算します。保険会社の賠償基準は各保険会社が決めていますが、どの保険会社の基準額に大差はありません。弁護士は裁判基準で計算します。裁判基準の方が保険会社基準額よりかなり高いため弁護士に委任したほうが賠償金は高くなります。
- 怪我された方に弁護士費用特約がない場合は、怪我だけの場合は弁護士に委任されても、弁護士に委任して増額した額と弁護士に支払う弁護士費用を比較した場合にあまり差がありませんので費用対効果の面からすると弁護士に委任するメリットはあまりありません。しかし、怪我の他に後遺障害等級(12級とか14級など)が認定されている場合は損害額が高くなりますので、弁護士に委任した方が賠償金を多くもらえます。後遺障害等級が認定されれば弁護士費用特約に加入されていなくても弁護士に委任することをお勧めします。弁護士費用特約に加入されている方は、怪我をした当初から弁護士に委任するのがベストな方法です。
- 交通事故で負傷し後遺障害は12級が認定され保険会社と交渉していますが納得いかない場合はどのような解決方法がありますか。
(1)簡易裁判所の調停センターに調停の申し込みをする方法があります。調停の場合は調停委員が両当事者の意見を聞いて調停案を提示してくれます。調停案が納得できない場合は調停案を拒否できます。
調停の賠償基準額は保険会社基準より高いので、被害者に有利な額が出る可能性が大です。
ただ、調停の場合に調停案に被害者が同意しても相手方が同意しない場合には調停不調となり、解決できない場合があります。弁護士に委任する方法があります。後遺障害12級が認められていますので、弁護士費用特約に加入していなくても弁護士に委任して解決した方が高い賠償額が得られます。交通事故紛争処理センターに和解の斡旋を依頼する方法があります。四国地区であれば高松市に交通事故紛争処理センター高松支部があります。
中国地区では広島市に、九州であれば福岡市に、近畿地方では大阪市中部地区では名古屋市、関東では東京都、東北地区では仙台市などです。
だだし、条件があります。加害者が保険会社の対人・対物賠償保険に加入していることが必要です。加害者が自賠責保険しか加入していない場合は利用できません。被害者が交通事故紛争処理センターに斡旋の依頼をして、調停申請書や資料を送付して斡旋の申請をします。ただ、申請書類の記載が詳細で記載するのに時間がかかります。紛争処理センターから委嘱された弁護士が被害者と加害者の加入する保険会社から意見を聞いた後、斡旋案を提示します。斡旋案の算定額は裁判基準に近い額です。斡旋案を被害者は拒否できますが、保険会社は拒否できないシステムになっています。そのため被害者には有利な解決方法です。
弁護士も裁判するまでもない場合には交通事故紛争処理センターに斡旋の申請をする場合があります。その方が裁判よりも早い解決が出来ます。
交差点の出会い頭事故で助手席に乗っていた妻が負傷したところ、加害者から「被害者側の過失」として、過失相殺を主張されました。運転していたのは夫です。どうして同乗の妻に過失があるのでしょう。
- 被害者側の過失とは、被害者と身分上ないし生活関係上一体をなすとみられるような関係にあるもの過失のことです。
この考え方は、被害者本人以外の過失であっても「被害者側」という身分上又は生活関係上一体関係が認められる限り考慮するのが公平にかなうと判例上考えられており、被害者側の過失は実務上確定していす。被害者側過失肯定例は、夫婦、親子、内縁の夫婦などが該当します。 否定例は、恋人関係、婚約者、同棲者などです。具体例で説明しますと、車同士が交差点で衝突し、加害者の進行してきた道路に一時停止があった。被害車両は夫が運転し妻が同乗し夫婦とも負傷した。過失相殺は加害者80%、被害者20%となった場合です。
夫の損害賠償額には被害者過失として20%相殺されますが、助手席に乗っていた妻の損害賠償額にも被害者側の過失として20%相殺されます。これは、運転していた夫と助手席に乗っていた妻は身分上ないし生活関係上一体をなすと認められ、夫の過失が妻にも適用されることになります。これを被害者側の過失と言います。同乗者が、運転者の友人、彼女、婚約者などの場合は、身分上ないし生活関係上一体をなすと認めらませんので被害者側の過失とはならず過失相殺はありません。