事例
相談前
結婚して5年になりますが共稼ぎをしながら一生懸命に家事をこなしてきました。しかし,夫は2年前から不貞行為を続けていることが発覚しました。
離婚に際しては,夫に離婚の慰謝料を支払って欲しいし,不貞相手の女性にも慰謝料を請求したいと考えています。そして,どうしても私を2年間欺いてきた夫が許せませんので,夫が謝罪した上で離婚したいと考えています。
相談後
不貞行為をした夫は有責者であり夫の不貞により妻に精神的苦痛を与え婚姻を破城させていますので夫に対して離婚の慰謝料の請求できます。
夫の不倫相手の女性に対する慰謝料請求は離婚調停の場では無く,別途不倫相手の女性に慰謝料請求を貴方が行うことになります。
謝罪について,調停の中で謝罪条項を調停調書に入れることを交渉することになります。
謝罪の一般的な表現は「陳謝する」,「謝罪する」などがあります。
例えば,相手方(夫)は,相手方と申立人外Aとの不貞行為により申立人(妻)精神的苦痛を与え婚姻関係を破碇させたことを謝罪する。などと書きます。
謝罪条項を入れることで,夫の不貞行為により慰謝料の発生根拠が明確になります。
また,謝罪文を書くことは夫が法的責任を認めることにもなります。
弁護士からのコメント
貴方がどうしても夫に謝罪しければ許せないとの気持ちをもっておられるのは分かりますが,離婚において謝罪はそれほど重要ではないと考えられます。