2022.2.27 離婚
離婚相談事例
相談前
夫には特に不満があるわけではありませんが,趣味で知り合った男性を好きになってしまい,夫と離婚してその男性と結婚したいと考えています。私が好きになった男性は未婚で離婚したら結婚してもいいと言ってくれています。夫と離婚する方法はないでしょうか。
【コメント:このような相談は,有責配偶者の抗弁以前に,離婚原因がないとして離婚は認められないとのアドバイスになります。そのため,有責配偶者の抗弁の事例にするのであれば,相談内容を検討する必要があります。】
相談後
離婚は,当事者間が合意する場合,または民法770条1項に定められる離婚原因がある場合に認められます。
夫に離婚原因がない以上,夫が離婚に合意しない限り離婚は認められません。
今のご主人との間で既に不和がある場合には離婚の話をしてみる手はありますが、ご夫婦の関係が非常に悪化することは避けられません。尚、好きになられたという男性と性的関係を結ぶと、あなたとその男性の方もご主人から慰謝料と損害賠償請求を受けることになりますので注意が必要です。