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コラム

交通事故

仕事中の交通事故による後遺障害

【相談内容】

同僚が工事現場に行くために社用車を運転中に、ハンドル操作を誤って崖に激突し、助手席に乗っていた私は負傷して後遺障害が残りました。会社に損害賠償の話をしましたが、労災が限度だと言って応じてくれないので困っています。

 

【回答】 

勤務中の交通事故については、2つの解決方法があります。1つめは労災(労災保険)を使う方法で、2つめは自動車保険(自賠責保険、任意保険)を使う方法です。今回のケースのように後遺障害が生じた場合、どちらを通して手続きを行ったら良いのでしょうか?

 

1. 今回のご相談者の状況

今回のご相談者は、「後遺障害が残りました」とおっしゃっているので、これから後遺障害の等級認定の手続きをする必要があります。労災を使う場合と自動車保険を使う場合で、どのように異なるのでしょうか?

 

方法① 労災を使う場合

今回のケースは、社用車で工事現場に行く途中の事故なので、労災の対象になると考えられます。後遺症が残った場合は、労災保険の「障害(補償)給付」の対象となります。

 

障害(補償)給付の申請をすると、労働基準監督署が医師の診断書や検査資料を精査したうえで、「後遺障害等級◯級に該当する」という判断をします。後遺障害等級が決定すると、その等級に応じた金額の給付金が支払われます。後遺症が軽微である場合には、「該当しない」という判断が出されることもあります。

 

労災の給付金で填補されない損害が生じた場合は、どうなるのでしょうか?会社に過失(落ち度、不注意)がある場合は、会社がその損害を賠償する責任を負います。

 

今回のご相談のケースでは、会社が「労災が限度だ」と言って応じてくれないということですが、会社に事故の責任があるのであれば、会社の言い分は不当です。このような場合、会社に対して民事裁判を提起して損害賠償請求をすることができます。会社側が今後も話し合いに応じてくれないのであれば、お早めに弁護士に相談しましょう。

 

方法② 自動車保険を使う場合

自動車保険を使う場合は、まず自賠責の保険会社を通して後遺障害の等級認定の手続きを行います。これを「被害者請求」といいます。後遺障害等級が認定されると、その等級に応じて自賠責から保険金が支払われます。自賠責保険で填補されない損害については、任意保険会社に請求します。

 

 

2. 労災と自賠責では同じ等級が認定されるのか?

労災と自賠責では、後遺障害の認定基準が異なります。このため、労災による認定結果と自賠責保険の認定結果が必ず同じになるとは限りません。例えば、労災では後遺障害等級12級に認定されたのに、自賠責では後遺障害等級14級に認定される、ということもあります

贈与をしておく

個人が個人に財産を贈与することは、法律で認められている行為です。夫婦や血族、友人知人、そして事実婚の配偶者に財産を贈与しても問題はありません。
生前に贈与をしておけば、死後に「相続権がないから」と相続を諦める心配もありません。

・遺留分侵害請求に注意を
ただし、他にも相続人がいる場合は、遺留分侵害請求をなされる可能性があります。遺留分侵害請求とは、相続権を持つ相続人が自身の遺留分を支払うようにと請求する手続きです。

たとえば、「前妻の子どもが2人、事実婚の配偶者が1人」という家族構成の場合、相続権を持つのは子どもだけです。この状態で、事実婚の配偶者に全ての財産を贈与してしまうと、子どもが相続する財産がなくなってしまいます。ところが、相続人には「遺留分」といって、必ず相続できる権利を有しています。子どもの遺留分は法定相続分の半分です。
事実婚配偶者以外に、法定相続人が存在している場合は遺留分を考慮した贈与が必要となります。

・贈与税への配慮を忘れずに
贈与を受けた側は、贈与額に応じて贈与税を支払わなければなりません。年間の贈与額が110万円以下であれば、贈与税は発生しません。ただ、110万円を超えた場合は、贈与額に応じて10%から55%の贈与税を支払わなければなりません。
贈与額が4000万円の場合、「基礎控除110万円」と「控除250万円」を差し引いた3640万円が課税価格となり、2002万円を納税しなければなりません。


3. 労災と自賠責のどちらに先に手続きをするべきか?

労災と自賠責では認定結果が異なるため、「先にどちらの手続きをしたら良いのか?」ということが気になる方もいらっしゃるでしょう。

どちらに先に手続きをするかは、被害者が自由に選ぶことができます。まずは労災の手続きをして、その結果を見てから自賠責に申請する、ということも可能です。反対に、まずは自賠責で手続きをしてから労災に申請する、ということもできます。

今回のご相談のケースでも、ご相談者が自由に順番を選ぶことができます。どちらを先にするか決断できない場合は、下記の点を考慮して選択しましょう。


3-1. 二重取りはできない

労災と自賠責の両方から後遺障害等級の認定を受けたからといって、賠償金を二重取りできるわけではありません。

 

先に労災から給付金を受け取った場合は、「労災からいくらの給付金を受け取ったのか」を自賠責に報告して、その金額を差し引いたうえで自賠責から支払われる金額が決定します。このため、両方に後遺障害の申請をしたからといって、受け取る金額が2倍になるわけではありません。


3-2. 時効に注意する

労災にも自賠責にも、後遺障害の手続きをするための時効が定められています。自賠責は症状固定から3年、労災は症状固定から5年で時効にかかります。今回のご相談のように、会社との話し合いが膠着(こうちゃく)している場合、気が付かないうちに時効にかかってしまうおそれがあります。症状固定から1年以上が経っている場合は、お早めに弁護士にご相談ください。

 

3-3. 同時に申請することもできる

労災にも自賠責にも、後遺障害の手続きをするための時効が定められています。自賠責は症状固定から3年、労災は症状固定から5年で時効にかかります。今回のご相談のように、会社との話し合いが膠着(こうちゃく)している場合、気が付かないうちに時効にかかってしまうおそれがあります。症状固定から1年以上が経っている場合は、お早めに弁護士にご相談ください。

 

4. 弁護士からのアドバイス

今回のご相談のケースは、労災を使うか自動車保険を使うかによって手続きの流れが異なります。選択肢が多いということは、ご相談者にとって有利なことですが、その分手続きの流れが複雑になります。どのような方法を選択するかは、ご相談者が自由に選ぶことができますので、専門家のアドバイスを聞いたうえで決定することをお勧めいたします。

 

上記の回答では、大まかな流れのみをご説明しましたが、実際にどの方法を選ぶのかは、その他の事情も総合的に考慮したうえで判断することが必要です。例えば、治療費がどれぐらいかかったのか、会社の指示に問題は無かったのか、同僚やご相談者に過失があるのか等も重要な考慮要素となります。このため、できる限りお早めに交通事故に精通した弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。

 

当事務所では、日頃から交通事故の解決に力を入れており、交通事故のご相談は無料で受け付けております(初回30分のみ)。勤務中の事故でお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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