2021.3.22 その他
不動産取引トラブルに関して
不動産取引をめぐるトラブルは,不動産売買の相手方,入居者はもちろんのこと,隣人との境界線をめぐるトラブルなど幅広く発生しています。
不動産取引では,契約書の確認や重要事項説明は契約時になされますが,これらの文書の内容が契約後のトラブルに解決できる程度にきちんと規定されていない場合があり,トラブルを収束することができなかったり,トラブルが拡大する場合もあります。
例えば,契約書に不備があって,貸主と借主の責任の所在が不明確になり,これをめぐって紛争になる場合もあります。顕著な例としては,原状回復の際の貸主と借主のどちらが責任を負うかで揉めるというものがありますし,契約中では修繕の費用負担をめぐってのトラブルもあります。 また,不動産管理会社と管理業務の委託契約を締結しても,管理会社がどの程度業務をするのか,大家さんがどの程度管理の方針に干渉できるのかについて,契約当初想定していたことと異なる内容となりトラブルとなる大家さんもいます。
日本では,良くも悪くも不動産をめぐる契約はなあなあになされることが多いので,事前に不動産取引に精通した弁護士に契約書のレビューを依頼して,その内容をきちんと法的に説明してもらうことをお勧めします。また,契約の更新時の契約の内容のチェック,借主との交渉も今後賃貸物件の運営でトラブルを避ける,利益を上げるうえで有効です。
また,不動産の売買でも,特に法令上の制限により,思ったとおり建築をできなかった,契約の解除などでトラブルが多く発生しています。
不動産のガイドラインに精通した弁護士は,不動産のトラブルが発生した後にこれを解決する場合でもできるかぎり損害が少なくなるようトラブルを収束しますが,事前にトラブルを回避するための予防法務に最も力を発揮します。
弁護士法人はるかでは,不動産案件を多く扱っているため,問題解決のためのノウハウ蓄積はもちろん,個々の弁護士が不動産のガイドライン,借地借家法をはじめとする関係法令に精通した弁護士を多く揃えています。不動産のトラブルの防止は,何といっても予防法務に尽きますので,現在トラブルを抱えている貸主様はもちろん,管理会社などの企業様も,弊所までお気軽にご相談ください。