弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所

離婚相談事例紹介III

相談前

夫と離婚することになりました。夫に慰謝料請求したいと思っていますが,どのような場合に慰謝料を請求できるか教えてください。

相談後

慰謝料とは,不法行為により受けた精神的苦痛を金銭に換算したものです。そのため,慰謝料請求が認められるためには,相手方に不法行為があったこと,また,不法行為により精神的苦痛を受けたことが必要となります。


夫婦が離婚する場合に配偶者に慰謝料が認められる例としては,相手方の不貞行為,相手方の暴行行為,モラルハラスメント等の行為があり,それにより配偶者の妻が精神的苦痛を受けた場合です。

一方,夫婦の価値観の不一致,性格の不一致のみが離婚の理由である場合には一般的に慰謝料は認められません。