弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所

既往障害のある場合でも171万円増額できた事案

事案について

傷病名・受傷部位

むち打ち症、腰部打撲、第3腰椎圧迫骨折、第5腰椎圧迫骨折

解決方法(示談・紛争処理センター・訴訟)

示談

後遺障害等級・内容

後遺障害等級 第8級相当「脊柱に中程度の変形を残すもの」

既存障害 11級「脊柱に変形を残すもの(第3腰椎の圧迫骨折となり)」

増額額

・保険会社提示額 981万円
・示談額 1,152万円
・増額額 171万円

事故状況

50歳の主婦が125ccのバイクに乗り交差点で信号待ちしていたところに車に追突された。

解決のポイント

追突でも怪我が大きかったので被害者が加入する保険会社に弁護士委任を相談していました。 相談者に治療を続けることを依頼する。整形外科の診断書に第3腰椎圧迫骨折は陳旧性(事故以前からあったもの)で,第5腰椎圧迫骨折は新鮮であると診断書に書かれていた。

相談者に依頼して腰椎レントゲンのコピーを見ると第3腰椎圧迫骨折は陳旧性が確認できた。事故より7カ月で症状固定として後遺障害等級申請し第8級相当「脊柱に中程度の変形を残すもの」で既存障害11級「脊柱に変形を残すもの(第3腰椎の圧迫骨折となり)」と認定され想定通りでした。

保険会社に1,216万円の賠償請求をしたが,保険会社は981万円の提示でした。相談者は家事に支障が続いているので後遺障害の損害を中心に交渉を行い1,152万円で解決出来,相談者も請求額に近い額で示談でき満足されました。

弁護士からのコメント

既往障害のあるような場合は,被害者の方が保険会社と直接交渉するのは困難だと判断されます。本件のような場合は交通事故に強い弁護士に先ず相談してください。