Q: 私は交差点で出合い頭の事故を起こしました。私の道路には一時停止標識がありました。私の負傷については自賠責保険に被害者請求したところ,傷害部分(限度額120万円)は20%減額され96万円,後遺障害は14級(限度額75万円)でしたが30%減額され52万5千円しか出ませんでした。
自賠責保険でも過失相殺が有るとは知りませんでした。
自賠責保険の過失相殺について教えてください。
A: 自賠責保険でも被害者に大きな過失があった場合には保険金が減額されます。
減額割合
① 傷害保険部分(支払限度120万円)は被害者の過失が70%以上~100%未満は一律20%減額されます。 つまり,被害者の過失が99%でも20%減額で支払われます。 例えば,
自賠責の計算で損害額が130万円の場合は
130万円>120万円(自賠限度額)×0.80=96万円が支払われます。
自賠責の計算で損害額が100万円の場合は
100万円×0.80=80万円が支払われます。
もちろん被害者過失が100%の場合は保険金は支払いません。
② 死亡・後遺障害保険金は
被害者過失70%以上80%未満は20%減額
被害者過失80%以上90%未満は30%減額
被害者過失90%以上100%未満は50%減額
被害者過失の判断は自賠責調査事務所が調査して決定し,自賠責保険会社が点検して最終決定をします。
ご質問の件ですが,過失判断に納得できない場合は異議の申し立てができますので、過失についての異議申し立てを自責保険会社にしてください。
以上