弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所

完全看護制度の病院での付添看護費は認められるか

Q:夫が交通事故で脳挫傷と右上肢を骨折して入院していますが,夫の話すことがはっ きりしないところがあり,ベッドから起きると頭がフラフラすると訴えています。また, 右上肢の骨折はギプスをした状態で,病室の物がうまく取れません。  完全看護制度の病院ですが,心配なので妻の私が付添していますが,付添看護費は支払ら  われるでしょうか。 A:完全看護制度の病院は同制度発足当時は,病院から完全看護だから家族などの付添看護は必要ないと強く言っていました。   しかし,完全看護と言っても24時間看護師が付添っての看護が補償されているわけではありません。   近年では,病室内での行動に支障がある患者,重症患者,痴呆・認知症のある患者などには病院から家族の付添看護を要請しています。   医師も上記のような患者の症状の場合は「付添看護必要」と診断書に書いてくれます。   ご相談の場合もご主人の症状から医師も付添看護必要とされる可能性が大きいと判断されますので,主治医に「付添看護必要」の診断書の作成を依頼してください。   家族の付添看護費用については,被害者の傷病,症状,年齢及び付添が必要な範囲,看視,見守りなどの程度によって判断されます。   (付添看護費用の日額)   一般的に家族の付添看護の場合は6,000円~2,000円程度です。   尚,家族介護者が会社を休業して付添看護をした場合は,休業損害日額か家族看護の相場の日額か高い方を認定します。