弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所

生命保険金と相続

 

亡くなった方が配偶者や子供を受取人とする生命保険をかけていた場合相続とどのような関係になるのでしょうか。

 

①生命保険金は相続財産には入らず受取人が相続とは別に受領できる場合と、②相続における特別受益として扱われ相続財産に加算され相続財産を分配する場合に受領した生命保険については相続財産の1部を既に受領したものとして扱われる場合があります。原則としては①の扱いとなりますが、相続財産に比べて生命保険金の額が大きい場合、例えば相続財産の総額より大きいとかあるいは相続財産等の2分の1以上の額などの場合ですが、明確な基準があるわけではなく、相続人の数や一人一人が受け取れる相続財産の金額など様々な要素が考慮されます。生命保険金の受け取り人が被相続人(亡くなった方)と同居して介護をしていたような場合は生命保険金が相続財産に匹敵するような額であっても①の扱いとなる場合が多いといえます。