弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所

強制執行と差押禁止財産

 相手方が支払うと約束したのに支払わない場合には、裁判所で手続きをして、相手方の財産を差し押さえて、そこから回収をする必要があります。
 財産として典型的なものは預金、不動産、給与債権などですが、支払わない人は手元にまとまったお金がないことも多いです。
 その場合によくやるのは、給与の差押えです。これは一度かけると、毎月給与が権利者に振り込まれることになるので有効です。
 しかし、その場合であっても、給与全額を差し押さえてしまえるという制度だと、相手方が生活できなくなるので、差押禁止財産というものが存在します。
 具体的には、原則的に給与の4分の3は差し押さえることができません。
 ですので、相手にまとまった金銭がない場合には、事実上分割払いで支払いを受けるほかないということになります。交渉全般ではこの点も考慮して、ある程度譲歩したり、頭金を入れることを要求したりします。