Q:私の息子が結婚するので新車を購入する代金の一部を負担してやり,任意の自動車保険
は私が保険料を出して契約しました。
息子は結婚を機に別居し,別居してから6か月後に対人事故を起こしましたが,保険会
社から保険金は支払えないと言われました。
息子のために保険契約したのにどうしたら良いのでしょう。
A:保険契約時に契約者をお父さんの名前ですると記名被保険者はお父さんとなります。
保険約款の被保険者の範囲は,
①記名被保険者
②被保険自動車を使用または管理中の次のいずれかに該当する者
ア。記名被保険者の配偶者
イ。記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
ウ。記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
③記名被保険者の承諾を得て被保険自動車を使用または管理中の者
等ですが,息子さんは結婚して別居していますので,記名被保険者であるお父さんと同
居して無きこと,別居の未婚の子でないことから,息子さんは被保険者に該当しません。
被保険自動車は,現実に所有・管理しているのは息子さんであることから,お父さん
の所有管理している車を記名被保険者の承諾を得て使用または管理している車と解釈
するには無理があります。
なぜ,こんなことが起きたのでしょう,それは保険契約時に車を使用するのは息子さ
んであることから,契約者はお父さんの名前にしても,記名被保険者を息子さんの名前
にしておけば問題が発生しませんでした。
保険会社には,契約時の経緯や,住民票,戸籍謄本,車検証などを提出して契約自体
が間違っていたことを説明・証明して契約のやり直しと保険の有責を主張してくださ
い。
契約時に契約する事情を保険代理店に話していたとすれば保険代理店の契約上の誤
りであり契約を訂正して有責に出来ると判断します。