弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所

財産分与と税金について

離婚に伴い不動産を財産分与するのにあたって,どのような税金がかかるのでしょうか?

1.贈与税・不動産取得税はかかる?

 財産分与として,不動産などの財産を相手方から受け取った場合でも,贈与税はかからないのが通常です。

 ただし,例外的に,多すぎる財産が分与された場合や,税金逃れのために分与が行われたような場合には,贈与税がかかります。

 不動産取得税はどうでしょうか?

 夫婦財産の清算を目的としておこなわれた財産分与の場合は,通常,不動産取得税が課税されません。

 ただし,例外的に,慰謝料や離婚後の扶養を目的とする財産分与の場合には,不動産取得税が課税されることになります。

2.譲渡所得税は?

 譲渡所得税は要注意です。

 財産分与が土地や建物など不動産で行われたときは,財産分与した人に譲渡所得の課税がされます。

 もっとも,離婚後の財産分与であれば,居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例が適用されることになると思われます。

3.登録免許税は?

 また,登記を移す際,一定割合の登録免許税がかかることになります。

  

 離婚の際は,あまり意識することのない問題ですが,頭の片隅にすこし置いておくといいかもしれません。