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雇用契約

雇用契約とは、当事者の一方が相手方に労働力を提供することを約束して、もう一方がそれに対して報酬を与えるという契約です。雇用契約は民法や労働法によって最低限のルールが整備されています。

 

雇用契約は民法第623条

「雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。」

 

労働条件通知書とは、労働基準法における「入社時に労働条件について書面で明らかにしなければならない」という定めによって、机上が従業員に対し必ず交付なければならない書類です。

 

「労働条件通知書」とは、雇用契約を結ぶ際に、事業主側から労働者に書面(2019年4月以降は電磁的方法も含む)で通知する義務のある事項が記載されている書類です。労働基準法第15条(労働条件の明示)では、労働の契約をする際に会社が労働者に対して明示すべき絶対的明示事項(後述)を定めています。