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改正民法 時効

 令和2年4月1日から改正民法が施行され、新しいルールのもとで経済活動が行われることとなりました。改正の多くは「民法には直接書いてないけれど、判例があって実務上常識となっていたルール」を明文化したものです。  しかし、解釈ではどうにもならないけれど、変えた方がよい、とされてきた規定もいくつかあり、それらは明白に変更されています。  そのうちの一つが消滅時効です。  従来、時効は債権の種類によって細かく期間が分けられていましたが、現代では合理性に乏しい上、ややこしく分かりづらいものでした。  そのため、新民法では原則的に権利を行使することができることを知った時から5年、権利を行使することができるときから10年という期間を設定しています。  そのほか、生命身体の侵害による損害賠償請求権については、従来は不法行為によって請求する場合と債務不履行によって請求する場合とで時効期間が異なっていましたが、統一・伸長され、主損害および加害者を知った時から5年、権利を行使することができるときから20年とされました。  また、若干マニアックですが、当事者間で、交渉のため時効の完成を猶予する旨の合意を行うことができるようになりました。これにより、交渉がまとまりそうだが、時効の完成を阻止するためにとりあえず訴訟をする、といったことをしないでも済むようになりました。