2013.8.20 弁護士ブログ
夏といえばスイカ。スイカと窃盗のお話
まだまだ夏の酷暑が続いていますが、夏バテしていませんか。
ところで、夏の風物詩と言えば、『花火(大会)』と答えた人が圧倒的1位というアンケート結果が先日テレビで発表されていました。
家族や恋人と楽しいひとときを過ごすという点で、夏と言えば『花火(大会)』と連想されるようです。
では、夏の食べ物と言えば、というアンケート結果も発表されていましたが、こちらは断然『スイカ』が1位でした。
確かに昔から、夏になると縁側で切り分けられたスイカを、家族全員で食べるようなシーンをよく見ていますね。
イメージもありますが、実際にご家族でスイカを食べることも夏は多いのではないでしょうか。
ところで、この季節になるとニュースでちらほら見かけるのが、農作物の窃盗被害。先に挙げたスイカも窃盗の被害が多いようです。
当然のことながら、他人の敷地に入り、盗みを犯すことは犯罪です。仮に、他人が管理するビニールハウスの中にあるスイカを盗んだ場合は、どういう罪になるでしょうか。
この場合には、窃盗(刑法第235条)と建造物侵入(刑法第130条)に当たります。また、ビニールハウスに鍵がかけられていて壊して侵入し盗みを犯したとなれば、先に加え器物損壊罪(刑法第261条)にも該当します。
つい出来心で…では済まされません。
窃盗に関して言えば10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになるのです。
おいしいスイカは是非スーパーなどで購入し、法的にお困りのことがあれば是非当事務所へご相談ください。