報道をご覧になった方も多いかと思います。
別居中の子との月1回の面会交流が裁判で認められたのに、夫がこれに応じない、として、妻が1回の拒否につき100万円を支払うよう求め、東京家裁がこれを認める決定を出しているのです。
面会交流に応じない場合、金を払わせるといういわゆる間接強制は、従来5万円から10万円程度でした。100万というのは、驚きです。 もちろんこれはいろいろな背景がある事案でして、この件で100万と出たからと言って、他の件でも100万と出るとは、限りません。むしろこの件の方が例外的であることは間違いありません。
しかし、年々、面会交流の拒絶に対するサンクションは強くなってきています。この事実は間違いないと、多数の家事事件を扱ってきた経験から、言うことができます。
離婚、別居、子どもとの面会などでお悩みの方は、是非お気軽にご連絡ください。当事務所は、お力になれます。