2013.8.27 弁護士ブログ
操作を誤ってしまった場合の契約は有効?-インターネットによる契約の問題-
携帯電話やパソコンが普及し、商品やサービスなどさまざまなものがインターネットを通じて購入できるようになりました。
便利になった反面、クリックひとつで契約が成立するのは怖い気もします。
ではインターネットによる契約の成立時期はいつになるのでしょうか。
民法では隔地者間の契約の成立時期について、承諾の通知を発したときと定めています(民法526条1項)。しかし、電子メール等の電子的な方法による通知は、極めて短時間で相手方に到達するため、電子契約法は、電子承諾通知を発した場合には、民法526条の適用をしないという特例を定めています。
この場合には,承諾の通知が相手方に到達したとき,つまり電子メール等が相手方に受信されたときに契約が成立することとなります(同法97条1項)。
もし消費者が操作を誤ってしまった場合、契約は有効となるのでしょうか。
①消費者が申し込みを行う前に、消費者の申込み内容などを確認する措置を事業者が講じた場合
②消費者が自ら確認措置が不要である旨の意思の表明があった場合
このふたつの場合を除き、操作ミスによる消費者の申込の意思表示は無効となります。(電子契約法3条)
ただし、ネットオークションなど個人間の取引の場合や、事業者が画面に表示した手続きに従うのではなく自分で電子メールを書いて申し込んだ場合などは電子消費者契約に該当しないものもあるので注意が必要です。