- 交通事故事案の相談から解決までの流れについての説明です
交通事故事案の相談から解決までの流れ
1.相談者(被害者)と面談し事故の内容の詳細をお聞きする。
2.相談者が弁護士に委任することを同意されたら,委任契約書を作成する。
3.相談者(委任者)の方が加入されている保険会社の弁護士費用特約に加入されている場合に,保険会社に弁護士費用特約を使う連絡をしていいただく。
4.加害者の加入する保険会社に受任通知を送付すると同時に交通事故証明書・診断書・診療報酬明細書などの必要書類のコピー送付を依頼する。
5.加害者側保険会社から送られてきた、交通事故証明書・診断書・診療報酬明細書などを精査して,事故現場調査、実況見分調書の取付け,休業損害調査,レントゲン・МRIの取付け,医師面談、医療照会などの必要性について検討して,必要な資料の取付けや調査をする。
6.加害保険会社と治療費の支払い及び休業損害の支払いについて交渉する。
7.症状の経過を見ながら,治療の打ち切り及び症状固定時期について委任者と打ち合わせをして,その月日を決める。
8.症状固定日が決まったら,後遺障害診断書を主治医に書いてもらう時のアドバイスを委任者に事前に行う。
9.後遺障害の等級認定申請時に弁護士が「後遺障害等級認定意見書」を作成して加害者加入の保険会社に事前認定を依頼する。
注)後遺障害の等級認定は自賠責調査事務所がしますので,事前認定でも被害者請求
でも変わりません。
10.保険会社から後遺障害の等級の通知書,認定理由書が送られてきたら,後遺障害等級の等級(非該当を含む)が妥当かどうか精査して,委任者に連絡をして検討をします。
11.認定等級(非該当を含む)に納得できない場合は,異議申し立ての対策を立てて,後遺障害診断書の訂正・追記・補記又は再作成,医証の取付け,カルテの取付け,陳述書の作成などを行った上で,弁護士が「後遺障害異議申立書」を作成して,異議申し立てを行います。
注)異議申し立ての場合は,回答が来るまでに平均2か月程度を要します。医学上判
断が難しい事案は5~6か月かかる場合もあります。
12.委任者が後遺障害等級に納得された場合に,委任者の「損害賠償請求額」を計算して,算定根拠等を委任者に説明・検討をして納得された場合に,加害者の保険会社に「損害賠償請求書」を送付します。
13.保険会社から,賠償額の回答額が送られてきましたら,委任者にご連絡して,増額交渉額などについてご相談します。
14.保険会社と弁護士が増額交渉をして,保険会社の最終回答額が提示された時,委任者にご連絡をして,検討された上,ご納得されれば示談書の締結手続きを致します。委任者のご納得ができない場合は,委任者と交通事故紛争処理センターに調停を申請するか,裁判にするかを打ち合わせ致します。
15.示談で合意できた場合は,保険会社に示談書の送付を依頼し、示談書に委任者の振込先を確認し.て、弁護士が署名・捺印して保険会社に返送します。賠償金の振込は,保険会社に示談書が届いてから,一般的には2週間以内に振り込まれます。
16.交通事故紛争処理センターに調停を申請した場合は,解決に少なくとも半年は要します。裁判の場合は少なくとも1年以上かかります。
17.交通事故紛争処理センターや裁判をする場合は,損害賠償請求額や訴訟額を事前に委任者にご説明します。また,交通事故紛争処理センターの調停額,裁判の和解額・判決が出ましたらご連絡しますのでご検討していただきます。
18.交通事故紛争処理センターの調停額や裁判の和解額・判決に同意されたら,賠償額の支払い手続きをいたします。
19.賠償額が確定した後,委任者の加入する保険会社に弁護士費用の請求をいたします。
以上が,委任を頂いてから解決するまでの概略の流れです。