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刑事事件

刑事事件や少年事件に強い弁護士がご依頼者をサポートします

ご依頼者の人権を擁護することが私たちの使命です

刑事事件

弁護士法人はるか(栃木支部)の「栃木宇都宮法律事務所」は、宇都宮市を中心として数多くの刑事事件や少年事件を取り扱ってきた法律事務所です。 犯罪に関わってしまった場合、その直後にどのような対応を取るかによって責任の有無や刑罰の重さが異なってきます。ご家族が弁護士を付けてあげるかどうかによっても、本人の心のあり方が異なってきます。流れに身を任せていた場合には、取り返しのつかない事態に陥ってしまう可能性もありますが、迅速に対処することで、それ以上悪い方向に物事が流れていくのを食い止めることもできます。

当事務所には、刑事事件や少年事件に強い弁護士が在籍しています。ご依頼者やご家族の味方となり、容疑がかけられた被疑者や起訴された被告人の人権を最後まで全力でサポートさせていただきます。社会的なモノの見方とは別のところで、どのような方にも備わっている人権を守り抜くことが私たち弁護士の使命です。


刑事事件や少年事件では「スピード感」を持った対処が重要!!

逮捕後の72時間はご家族の面会も許されません

「スピード」が重要逮捕後の72時間は、たとえご家族であっても面会が認められていません。この72時間の間に実施されるのは、警察側で48時間、検察側で24時間の取り調べです。各捜査機関の取り調べは非常に厳しく、その訊問に追い詰められてしまうことも少なくありません。

家族などの面会も遮断された中、一方的に問い詰められることで、犯罪に直接関与していないようなケースであっても犯行を認めてしまうこともあります。逮捕されたという時点で、この取り調べに一人で向かい合うことが決定します。


弁護士には、逮捕直後から面会する権利が与えられています

弁護士の権利72時間の間ご家族に認められていない面会であっても、弁護士は特別に逮捕直後から被疑者に面会する権利が与えられています。つまり、取り調べが実施される直前に「取り調べに対するアドバイス」「拘束される期間」「これからの流れ」「想定される刑の重さ」などについて情報提供でき、心理的にサポートすることができます。

また、直接面会できないご家族の言葉を伝えたり、被疑者の言葉をご家族へ持ち帰ることもできます。味方となる側の存在を意識できるかできないかで、取り調べを受ける際の心理的な負担は大きく異なってきます。


逮捕後の72時間以内の弁護活動が、その後の結果に大きな影響を与えます

弁護活動逮捕後の42時間の警察の捜査、次に身柄の送検を経た検察側の24時間の取り調べ、これらの72時間を経て被疑者をどうすべきか判断できない場合については、検察官が裁判所に申請を行ない、最大20日間の勾留延長となります。捜査が長引けば勾留が長引きますので、学校や会社へ知られるリスク、職を失う可能性も当然増します。

弁護士は逮捕直後から被疑者に接見できますので、事件に関して弁護できる情報を迅速に収集していきます。この弁護士側のサポートの質や有無によって、示談に持ち込めたり不起訴処分や執行猶予の付いた刑で実刑を回避できる可能性も出てきます。つまりこの72時間に何をどうするかによって、結果が大きく異なってきます。


法のプロフェッショナル「弁護士」のサポートをお受けください!

不起訴を勝ち取るために

各捜査機関の取り調べを受ける中で、本人の供述のあり方によってその後の展開は異なってきます。弁護士にご依頼いただければ、適切な供述方法についてアドバイスさせていただきますので、不起訴処分を勝ち取れる可能性を少しでも高めることができます。


社会的な立場を守るために

事件現場や逮捕原因が学校や会社と直接結びついているような場合を除き、警察側が主体的に学校や職場へ連絡するようなことはありません。それでも勾留が伸びれば必然的に逮捕という事実が知れ渡ってしまい、本人の社会的な立場が失われる可能性が高まってしまいます。このため一日でも早く釈放されるように弁護活動を行なう必要があります。マスコミ報道の可能性も加味し、弁護士が意見書を関係各機関に提出するなどの策を講じる場合もあります。


示談交渉を実施するために

加害者側が示談交渉を行ないたいと思っても、被害者側はわざわざ自分の連絡先を加害者に知らせません。このため、弁護士が間に入っていなければ示談交渉の成立は通常考えられません。当事務所には経験豊富な弁護士が在籍していますので、示談交渉においても最大限有利な条件で話を進めることができます。これにより不起訴処分を勝ち取ったり、損害賠償請求を回避できる可能性も高まります。


起訴後の身柄解放(保釈請求)のために

逮捕後、関係各機関の捜査が実施されている段階では釈放は困難ですが、既に起訴されることが決定した後や、起訴された後については保釈請求という手続きを実施することができます。保釈金を納める必要もありますが、裁判所に保釈請求が認められれば、自宅に戻ることが可能となります。保釈請求を行えるのは、被告人本人か被告人の弁護士、もしくはご家族などの一定の関係がある者のみです。専門的な手続きになりますので、弁護士にご依頼いただくのが一般的です。


面会制限の内容(弁護士と一般の方の違い)

弁護士による面会の場合 一般の方による面会の場合
接見が可能な時期 逮捕後すぐに接見ができます。 逮捕後72時間(拘留決定まで)は面会できません。
面会時間の制限 早朝や夜間であっても面会できます。時間制限もありません。 朝9時から夕方5時までしか面会できません。面会時間は15分から20分くらいになります。
面会日時の制限 土曜・日曜・祝日でも面会できます。 月曜から金曜までの平日に限られます。
面会方法の制限 被疑者と2人での面会ができます。警察官の立会いは必要ありません。 警察官の立会いがあり会話の内容も記録されます。
面会人数の制限 1日に何人でも面会することができます。 1日1組3人までと制限されています。
接見禁止との関係 接見が禁止されているときでも面会できます。 接見禁止の場合には一般の方は面会できません。

ご家族にできることは、弁護士へのご依頼です

逮捕事実に茫然となっている時間的余裕はありません!

弁護士へのご依頼逮捕後は、48時間の警察の捜査、24時間の検察の取り調べが行なわれ、最大20日間の勾留延長の可能性もあります。勾留が長引けば長引くほど、肉体的にも精神的にも本人は疲弊してしまいます。

逮捕事実が会社などに知れ渡り、社会的な地位が失われ、本人が全てを諦めてしまう可能性も強まります。ぜひ弁護士という強い見方をご選択ください。

ご家族でも72時間の間は面会ができませんので、弁護士が橋渡し役となって本人と面会し、逮捕の背景に何があったのかといった事実確認や、取り調べでの供述のアドバイス、有利になるような証拠の収集を行わせていただきます。ぜひ味方がいることを本人に知らせてあげてください。


弁護士は、社会正義の追求と共に、あなたの大切な人の人権を守ります

弁護士が社会正義として追求しているのは、犯罪事実の消去ではなく、人が人として持っている人権の擁護です。逮捕直後から被疑者に面会することが可能な弁護士は、あなたの大切な人が警察や検察の取り調べを受ける直前に「どのような供述をすべきか」という専門的なアドバイスを行なえます。

限られた時間の中で実施される厳しい取り調べの中で、一方的に不利な条件に陥ってしまわないようにフォローすることができるのです。取り調べを受ける本人としましても、サポートしてくれる者の存在を意識できますので、強い気持ちで捜査機関の取り調べに臨むことができます。


宇都宮市近郊にお住まいで、刑事事件や少年事件のサポートをお求めの方へ

刑事事件や少年事件弁護士法人はるか(栃木支部)「栃木宇都宮法律事務所」は、これまで数多くの刑事事件や少年事件のサポートに携わってまいりました。逮捕後、完全に孤立状態となってしまう被疑者については、いかに支援の手を差し伸べてあげるかでその後の展開が大きく異なってきます。

逮捕後の対処や支援のスピードが非常に重要になってきますので、躊躇せずにお早めに当事務所までご相談ください。私たちは、どのような状況下でもご依頼者の味方となり、全力を上げてサポートさせていただきます。

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