改正内容 |
ポイント |
施行期日 |
配偶者の居住権を保護するための方策 |
配偶者居住権の新設 |
配偶者の居住建物を対象として,生存中または一定期間,無償で住み続けることができる法定の権利が創設されます。遺産分割の一つとして配偶者が居住権を取得することができます。 |
2019年4月1日 |
配偶者短期居住権の新設 |
配偶者が相続開始の時に遺産に属する建物に居住していた場合には,遺産分割が終了するまでの間,無償でその居住建物を使用できる法定の権利が創設されます。 |
2019年4月1日 |
遺産分割等に関する見直し |
夫婦間での持戻し免除の意思表示の推定 |
婚姻期間が20年以上の夫婦間で,居住用不動産の遺贈または贈与がされたときは,持戻し免除の意思表示があったものと推定し,配偶者の相続分の計算から除外できます。 |
2019年7月1日 |
遺産分割前の預貯金の一部払戻し制度の創設 |
相続された預貯金債権について,葬儀費用の支払いなどに対応できるよう,遺産分割前にも払戻しが受けられるようになります。自己の法定相続分の1/3まで。ただし一金融機関ごと150万円まで。 |
2019年7月1日 |
分割前の財産処分に対する対策 |
分割前に不当な出金等があった場合でも,他の相続人の同意により,処分された預貯金等を遺産分割の範囲に含めるしくみができ,公平な遺産分割を実現できます。 |
2019年7月1日 |
遺言制度に関する見直し |
自筆証書遺言の方式緩和 |
自筆でない財産目録を添付して,自筆証書遺言を作成できるようになります(パソコン等で作成可能)。 |
2019年1月13日 |
遺言執行者の権限の明確化 |
「遺言執行者は相続人の代理人とみなす。」との規定が改正され,遺言執行者の権限がより明確化されます。 |
2019年7月1日 |
法務局における自筆証書遺言の保管制度 |
これまで自宅で保管されることの多かった自筆証書遺言を,法務局に預けることができます。 相続人の一人から遺言書の写しの交付・閲覧がされたら,他の相続人に遺言書が保管されていることが通知され,相続人間の公平が図られます。 |
2020年7月10日 |
遺留分制度に関する見直し |
遺留分減殺請求の金銭債権化 |
これまでは,遺留分減殺請求権の行使によって共有状態が生ずるとされていました。今回,遺留分減殺請求権が金銭債権化されます。これにより,遺産に共有状態が生ずることが回避されます。 |
2019年7月1日 |
遺留分算定のための贈与の範囲 |
相続人に対する贈与は,相続開始前の10年間にされたものに限り,その価額を,遺留分算定のための財産の価額に算入されます。算入される期間が限定されることになります。 |
2019年7月1日 |
相続人以外の者の貢献を考慮する方策 |
相続人以外の親族が,亡くなった方の介護等を行っていた場合,一定の要件のもとで,相続人に対し,金銭の支払いを請求できるようになります。(例:長男の妻) |
2019年7月1日 |