一生懸命働いているのに、時間数に見合った残業代を貰えていないという方はいませんか?
近年、残業代請求は大きな社会問題となっています。
原則として、1日8時間以上、週40時間以上の勤務をした場合には、残業代を受け取る権利が発生します。しかし、実際はうやむやになってしまい,いわゆる「サービス残業」を強いられていることが多いのが現実のようです。
また、「うちの会社は営業手当がでるから、残業代がでない」「年俸制や歩合制だからあきらめている」などとよく聞きますが、残業代が出る出ないとは全く関係ありません。
ただ、残業代の請求にはさかのぼって2年間分しか請求できないという「時効」があります。何年にもわたりサービス残業を強いられてきたケースでも、請求できる金額は、請求時からさかのぼって2年間分だけになります。
請求するか悩んでいる間にも、残業代が日々消滅しているのです。残業代を無駄にしたくない、きちんと請求したいとお考えでしたら、できるだけ早くアクションを起こす必要があります。残業代の請求は労働基準法で定められている労働者の権利なのです。
もちろん退職後や退職間際でも、2年以内の残業代の請求は可能です。一日一日の残業代は少額でも,2年間分の残業代が積み重なると、思いもよらない金額になることもあります。
残業代を請求する手続きについては、裁判所に訴訟や労働審判を提起する以外にも、都道府県労働局長や紛争調整委員会などの行政による紛争解決のあっせんや、弁護士と会社との個別交渉により解決を図るなど様々な方法があり、また会社の形態によってもどのような手段を採るべきか異なってきますので、まずは一度弁護士に相談してみて下さい。