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新着情報

相続登記の義務化に関するお知らせ

令和6年4月1日より、相続登記が義務化されることが決定し、これに伴い罰則規定も設けられます。この義務化は、令和6年4月1日以前に相続された不動産についても、相続登記が行われていないものに対して適用されます。令和6年4月1日以前に相続が発生し、まだ相続登記がなされていない不動産については、令和9年3月31日までに相続登記の手続きを行う必要があります。

なお、何世代にもわたって不動産の登記が行われていないケースも少なくありません。古い相続の場合、相続登記を行うためには、遺産分割の確定など、法律上の手続きが必要となります。

当法律事務所では、このような相続登記に関連する手続きを円滑に行えるよう、過去の遺産分割の確定や登記に至るまで、必要な手続きを一括してサポートしております。安心してお任せいただけるよう、専門家が丁寧にご対応いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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