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人身傷害保険で知っておきたいこと

(具体的事例で説明します)

Aさんは交差点を青信号で直進中,信号無視の自動車に衝突されて,右足の脛骨を骨折し

入院しましたが,加害者Bさんは任意保険に加入していませんでした。

Aさんは任意保険に加入していて,人身傷害保険も5,000万円加入していました。

そのため,AさんはAさんが加入するT保険会社から人身傷害保険を使って治療費・休業損害・慰謝料・後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益として2,000万円を払ってもらいました。

しかし,人身傷害で受け取った保険金だけでは納得が行きませんでした。

そこで,加害者のBさんに対して損害賠償請求の訴訟をしましたが,Bさんはお金がないと言って賠償する気持ちがありませんでした。

最終的に裁判で判決になりました。

判決の額は損害賠償総額3,000万円から既にしはらわれている人身傷害保険2,000万円を引いた1,000万円をBさんがAさんに支払えとの内容でした。

Aさんは場さんに請求しましたがBさんはお金がないと言って払う気持ちがありませんでした。

 

Aさんの加入している人身傷害保険の約款【お支払いする保険金】

「第4条(お支払いする保険金)

 (4)賠償義務者があり,かつ,判決または裁判上の和解に於いて,賠償義務者が負担

すべき損害賠償額がこの人身傷害条項の別紙と異なる基準により算定された場合

にあつて,その基準が社会通念上妥当であると認められるときは,自己負担額の算

定にあたっては,その基準により算定された額を(2)の規定により決定された損

害額と見なします。」 

を適用して,判決が認めた損害賠償額3,000万円から人身傷害し既払い額2,000

万円を差し引いた1,000万円が人身傷害保険から支払われました。

 

【このことから,加害者が任意保険に加入していなかった場合に,被害者は訴訟を起こして判決または裁判上の和解をした場合は,被害者が加入している人身傷害保険に支払いを請求できることになります。】

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