XX損保株式会社御中
弁護士法人はるか
当職らは被害者甲氏の代理人として,甲氏の後遺障害等級は腰部痛の神経症状として第14級9号の認定が妥当であると判断し,非該当の認定に対し異議を申立てる。
後遺障害等級を第14級9号と判断した理由については,下記の通りである。
1.被害者甲氏が身体に受けた外力の大きさについて
受傷状況は被害者の甲氏が車を運転して直進していたが、交差点の信号が赤信号となり、前車に続いて停止していた時に、加害者乙氏が運転する車両が前方停止中の丙氏の車に追突した,そのため丙氏の車は前に押し出されて、前方に停車していた甲氏の車に衝突し、甲氏の車がさらに前方に押し出され、前方に停車していた丁氏の車に衝突した。
本件事故は、4台がからむ玉突き追突事故となった。
被害者甲氏の車両の後部と前部が損傷したが、特に後部が大破した。
被害者甲氏が乗っていた車両の修理費は850,000円と高額であった。
別紙添付の、被害車両の修理見積書及び事故車両写真の損傷状態の大きいことから、被害者甲氏の腰部に強い衝撃が加わり腰部の軟部組織に損傷を与えたものと判断される。
2.腰部痛の症状の一貫性
平成30年3月23日の事故当日からA病院で腰痛を訴え、転医したB整形外科にても初診時から症状固定時まで腰部痛が続いていたことから,腰部痛は事故時から症状固定まで一貫して訴えている症状である。
3.結論
上述のように,追突された時の衝撃は大きく、被害者甲氏の腰部がかなり大きい損傷を受けたことは十分に窺えるものである。
被害者の腰部痛は事故日の初診時から症状固定日まで一貫して訴えている症状である。
以上を総合的に勘案すれば,被害者甲氏の腰部痛は後遺障害の神経症状として14級9号「局部に神経症状を残すもの」認定するのが妥当である。
以上