2018.6.1 弁護士ブログ
「日本版」司法取引の導入
今日は、司法取引を導入する改正刑事訴訟法の施行日です。
今回の改正によって一定の薬物銃器犯罪、経済犯罪を対象に、検察官が被疑者・被告人と取引をすることが可能となります。取引というのは、具体的には、ある被疑者・被告人が他人の刑事事件について情報を提供する代わりに、検察官が情報を提供した被疑者の起訴を見送ったり、情報を提供した被告人に求める刑を軽くしたりするというものです。
殺人や性犯罪は司法取引の対象になっていません。
また、アメリカのように自分の犯罪を認めて自分の罪を軽くしてもらうという仕組みはなく、あくまでも「他人の犯罪」に関する情報の提供が対象となっています。
そのため、専門家の間では今回導入される司法取引は日本版司法取引などと表現されています。