2017.10.20 弁護士ブログ
過払い金返還請求って何なの?
過払い金返還請求で知られている弁護士法人アディーレ法律事務所が東京弁護士会より業務停止2か月の処分を受けたことが、ネットやテレビのニュースなどでも報道されました。
アディーレ法律事務所では約9万件の案件を扱っているということで、これらは業務停止によって解約しなければならなくなり、多数の依頼人が影響を受けることとなりました。この件数のうち、過払い金返還請求の案件が相当数を占めるものと推測されます。
過払い金返還請求とは、利息制限法が定める上限金利を超えた利率で借金を返済していった場合に消費者金融会社等からその返金を求めるものです。
従来の利息制限法では、上限利率を超えた利息の支払いも、自発的に支払った場合は返還請求をできないとされていました。しかし、最高裁判所は、上限利率を超える金利を支払わないと債務不履行となり、期限の利益を喪失して残元本を一括支払いする必要が出たり、より高額な遅延金利の支払い義務が出たり、いわゆるブラックリストに載せられるに至ることもある事等から、上限利率を超えた利息の支払いは自発的な支払いとは見なされず、事実上強制されていると判断して返還請求を認めました。それ以降、すべての裁判所はこの判例に従っています。
そのため多くの消費者金融会社が多額の過払い金返還債務を負い、中には倒産や廃業に至る会社も多く出ました。上限金利を超えているという意味で払い過ぎ、つまり過払いという名前で言われている過払い金返還請求は、裁判所が返還請求できることを認めていることですから、過払いの疑いがある人は弁護士に相談し、しっかり返してもらうべきと思います。