2019.6.26 未分類
面会交流と子供の意思
家庭裁判所の調停や審判によって面会交流が決まったとしても、相手方が応じない場合は間接強制の方法がとられる。間接強制とは、面会交流の調停、審判を履行しなかった場合、1回の不履行あたりに例えば50,000円を支払えなどと言う命令が裁判所から出される。それでも履行しない場合は、再度同じ命令となるが、金額は少しずつ増額していくのが普通である。他方面会交流についてはそれを強制する場合、子供の意思も考慮され一定の年齢に達した子供が面会に拒絶反応を示しているような場合、面会の強制が認められない場合がある。通常家庭裁判所の調査官の調査を経て子供の意思が確認される。