弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所

破産の免責審尋

 破産手続きをする方にとって一番不安であると思われるのが、「免責審尋」と呼ばれる手続きです。これは、ほとんどの個人破産の場合に唯一債務者が裁判所へ出頭する手続きであり、債務者は裁判官から話を聞かれることになります。

内容は、なぜ借金が増えてしまったのか、これからどうやって生活していくのかを聞かれることがほとんどです。多少まずい事情、たとえば、ギャンブルで借金を増やしてしまった、というような事情があっても、真摯に反省して、これからはちゃんと働いてギャンブルからは足を洗います、といった趣旨のことをいえば問題ありません。ほとんど免責が下りないということはないでしょう。

しかし、免責審尋の際に嘘偽りを述べたり、まったく反省の色が見えないような態度を取ってしまうと、免責されないおそれが出てきます。

その点だけは注意して、あとは正直に聞かれたことに答えれば大丈夫です。答えにくい質問や、趣旨が読み取れない質問の場合には代理人が補助をするのでご安心ください。