相続放棄の手続の期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時から」3ヶ月と法律で決められています(民法915条1項)。
そのため、相続人の方は被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に手続きを行わないと、原則として相続放棄はできません。
もっとも、例外的に3ヶ月が過ぎても相続放棄が認められることがあります。
例えば、被相続人が亡くなったこと自体は当初から知っていたものの、法律を知らず、自分が相続人であることに気づかなかったために手続きをし損ねたというケースです。このような事案において、3ヶ月の期間経過後の相続放棄を認めた裁判例があります。
このようなケースの場合には、相続放棄の手続の際に、具体的な事情を裁判例に絡めて法的に説明する必要があります。これは相続人の方単独では困難ですので、専門家に手続きをお任せください。
また、ご自身が相続人であったと気づいた場合には、日を置かずに早期に弁護士にご相談ください。