弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所

任意自動車保険の被保険者の範囲―別居の未婚の子

Q: 東京に就職している独身の息子が長期休暇を取って帰省して父親が保険契約している車に乗っていますが, 息子が運転していて事故を起こしても対人・対物保険は支払ってくれるのでしょうか。 A:自動車保険の対人・対物の被保険者の範囲は約款で決められています。   対人・対物賠償条項における被保険者は,次のいずれかに該当する者とします。   ① 記名被保険者   ② 被保険自動車を使用または管理中の次のいずれかに該当する者    ア 記名被保険者の配偶者    イ 記名被保険者又はその配偶者の同居の親族    ウ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子   ③ 記名被保険者の承諾を得て被保険自動車を使用または管理中の者。ただし,自動車取扱業者が業務として    受託した被保険自動車を使用または管理している間を除きます。   ④ 記名被保険者の使用者。ただし,記名被保険者が被保険自動車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。     本件事例に該当するのは,②のウ「記名被保険者または配偶者の未婚の子」です。     保険の契約者で車の所有差である父親が記名被保険者となりますので,息子さんは別居の未婚の子に該当し, 車を使用または管理中の息子さんは被保険者となります。  この約款により,息子さんが父親の車に乗って対人・対物事故を起こした場合は被保険者となり保険金が支払われます。  「子」は実子のほか養子縁組した養子も含みます。  「未婚」であれば学生・無職・就職しているか否かは問題ありません。  「未婚」は一度も結婚したことがない子供のことです。一度結婚していて離婚して独身になった子供は未婚に該当しないことに注意してください。                                                                        以上