弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所

保証について

 保証契約についても、従前の民法でも、書面によらなければならないとされるなど、保証人保護のための規定は存在していたのですが、それでは不十分であるとして、さらなる保護規定が追加されています。  具体的には、委託を受けた保証人から請求があった時は、債権者は保証人に債務の状況について一定の情報を提供しなければならないという規定、主債務者が期限の利益を失った場合には(返済が遅れて遅延損害金が発生するような場合)そのことを知った時から2か月以内に保証人にその旨を通知しなければならない規定が新設されました。  その他根保証についても(一定種類の債務をまとめて保証するタイプの契約)、貸金以外の根保証であっても極度額の取り決めが義務付けられ(たとえば賃貸借契約の身元保証がこれにあたります)、事業の債務を保証する場合には公正証書によらなければならないとされるなど、保護規定がいくつか新設されています。