対物保険―保険金を支払わない場合
Q: 甲の息子の乙が正月休みで車で帰省していて,甲の庭の駐車場に駐車したが,乙が友
人宅に行くために乙の車に乗ろうとしたところ,父親甲の車が邪魔になるので甲の車
を移動しようとバックした際に誤って甲の家のドアーに衝突して損傷させましたが,
甲の対物保険で支払いできるのでしょうか。
A: 対物保険約款で,保険を支払わない場合として。
(保険金を支払わない場合=対物賠償)
対物事故により次のいずれかに該当する者の所有,使用または管理する財物が滅失,
破損または汚損された場合には,それによって被保険者が被る損害に対しては,保険金
を支払いません。
① 記名被保険者
② 被保険自動車を運転中の者またはその父母,配偶者もしくは子
③ 被保険者またはその父母,配偶者もしくは子
(本件事例の場合)
損傷した家の所有・管理者は父の甲であることから,甲の車を運転中に息子の乙が
損傷させたことから,免責条項①と②に該当し甲の対物保険は免責となります。