弁護士法人はるか|栃木宇都宮法律事務所

盗難車での事故

 

Q 車が盗難され,盗難された車が第三者の歩行者を跳ねて負傷をさせました。

車の所有者は歩行者に対して賠償責任を負うことになりますか。

 

A 一般的には,盗難された車が交通事故を起こして第三者を怪我させた場合は車の所有

者は賠償責任を負わないと思われます。

 しかし,盗難の原因に車の所有者が車の管理について重大な落ち度(過失)が認められ

る場合には,車の所有者の賠償責任が認められることがあります。

            例としては下記のような事例です。

 

 ① 不特定多数の人が自由に出入りする駐車場や広場にエンジンキーを差し込んだま

まドアのロックもしないで駐車していた場合。

  ② コンビニの駐車場にエンジンキーをかけたままにしてドアに鍵をかけずに駐車し

ていた場合。 

 

結論としては,盗難された車がどのように管理されていたか,経緯や原因を個別に詳

細に調べて車の所有者の管理上の過失の程度を判断することになります。