遺言書による意思表示は、家族や親族のためにもなります
極力バランスの取れた遺産相続を心がけてください
ご自身の財産ですので、誰にどれだけ残すかは本人の意思によって決められます。基本的に遺言書は法定相続権よりも優先されるもので、遺言書がない場合についてのみ、法定相続に基づいた分割が行なわれます。このようなことから、遺言書を使い次のような相続を実現させることもできます。
- 自分の配偶者と子供の相続分を指定する
- 財産を譲渡したくない特定親族を相続人から除外する
- 内縁者との間に授かった子供に財産を遺す
- 親族以外の者を事業継承者として指定する
- 財産を慈善団体へ寄付する
本人意思ですので、遺言書を作っておくことでご希望の形を実現できます。ただし、ある程度バランスを取っておくことが残された家族や親族のためにもなります。兄弟姉妹を除く法定相続人には、最低限度の相続分(遺留分)が民法により設定されていますので、これを一方的に逸脱しないような配慮も必要だと言えます。
当事務所には、実績経験豊富な弁護士が多数在籍していますので、ご依頼者のご希望を伺い、親身な対応でバランスの取れた法的有効性のある遺言書の作成をサポートさせていただきます。
「大した財産でもないので…」と安易に考えず、まずはご相談を!
不動産も含め1,000万円以上の資産があれば相続問題が起こりやすいと言われます
遺産相続という響きには、莫大な資産というイメージが付きまといますが、実は身近に起こり得る話です。一般的なご家庭でも、土地や住宅などの不動産が残されるようなケースでは、遺産総額は1,000万円を上回ることが多くなります。
一つの基準として、残される遺産が1,000万円を超えてきた場合、親族間で相続トラブルが起こりやすいとされています。親族たちの後世の実りの種となるはずの「相続」が、争いの種として「争続」を引き起こしてしまわないように、事前にトラブルを生みそうな内容については情報整理しておくことが大切です。遺言書の作成が親族間の不和を回避することにもなりますので、ぜひ法律の専門家にご相談ください。
次のような場合、遺言書の作成を積極的にオススメします!
- 子供のおられないお二人だけのご夫婦の場合
- 相続人がおられないおひとりさまの場合
- 遺産として残るものが土地や建物のみの場合
- 家業や事業の後継者を指定したい場合
- 二世帯住宅にお住まいの場合
- 内縁の妻や夫がおられる場合
- 戸籍上、親子関係が複雑化している場合(ex.先妻の子がいるなど)
- 認知していない子供を認知したい場合
- 法定相続人以外の特定人物へ遺贈したい場合
- 法定相続人の中に相続させたくない人物がいる場合
- 法定相続人の中に行方不明の親族がいる場合
遺言書の作成は慎重を期して行なってください
遺言書は法定相続権よりも優先されるものです。安易に独りよがりな遺言書を作成してしまっては、残された親族たちの人生に不必要な影を落としてしまいます。家族や親族の思いを最低限考慮し、ご自身の希望と折り合わせ、一定程度の調和を保てるように心がけることがポイントです。
当事務所には、これまで数多くの遺言書作成実績がございますので、ご依頼者の意思をうまく反映させた適切でバランスの取れた遺言書をサポートさせていただきます。法律の専門家にご相談いただくことで、後々のトラブルを大きく回避できますので、ぜひ「弁護士法人はるか」のサポートをお受けください。
遺言書の作成は、最も信頼できる公正証書遺言で!
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。法律の専門家である公証人が遺言者の遺言内容を筆記し、遺言者本人と証人に確認を取りながら署名押印する形で作成されます。
原本は公証役場に保管され、紛失リスクや変造の可能性も排除でき、内容不備で無効となるようなこともありません。遺言者本人には、原本と同行力の正本が渡され、紛失してしまった際も再交付が可能です。
また、検索システムにも登録され、遺族の側も容易に遺言書の有無を確認することができます。体力的に公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人の出張を願い出ることもできます。最も信頼できる形のものですので、遺言書の作成をお考えの際は、公正証書遺言で作成されることをオススメします。