相続放棄の見極めポイント!
相続放棄とは、故人が残した財産の相続を放棄することです。具体的な例としては、お亡くなりになった親族が借金を残していたようなケースが考えられます。手続きを3ヶ月以内に実施することで、このようなマイナス資産が自分に降り掛かってくることを避けることができます。
ただし、相続放棄では、プラスの資産も同時に放棄するという性質があります。一般的には、プラス資産とマイナス資産をそれぞれ調べ、マイナスが上回っている場合に相続を放棄するという判断がなされます。この際に注意しておくべきことは、目に見えているプラスマイナスを正しく把握するだけでなく、たとえば「故人が誰かの借金の保証人になっていなかったか」という潜在的なマイナス要素も正しく捉えておく必要がある点です。
借金の保証人になっていた場合、その借金をした方の支払いが滞ると、保証人となっていた故人の遺産を相続した者がその借金の支払いを肩代わりさせられる可能性も出てきます。
次のような場合、弁護士にご相談いただくことをオススメします
故人が残した借金を背負いたくない
親族が借金を残したままお亡くなりになられた場合、希望に応じ相続放棄を実施することができます。ただし、プラス資産も同時に手放すという申し立てになりますので、本当にそれでいいのかを十二分に考えて判断していく必要があります。
当事務所では経験豊富な弁護士が在籍していますので、これまでの事案などもご紹介しながら、ご依頼者さまのご希望に応じた手続きを実施させていただきます。
相続放棄すべきかどうかの判断に悩んでいる
相続放棄すべきかどうか判断できない場合の多くが、プラス資産とマイナス資産を正しく把握できていないことが考えられます。故人の所有していた現金・預貯金・不動産、そして故人の作っていた借金を全て目に見える形で数値化する作業が必要でしょう。
また故人が誰かの借金やローンの連帯保証人になっていなかったかなどの情報も漏れなく調べる必要があります。なお、相続放棄した場合であっても、「生命保険金」については受取人が自分のものとして受け取れる権利がありますので、このような情報についても正しく整理しておくと良いでしょう。
ある日、私宛に故人の借金の請求書が届いた
遺産相続をした後に、突然あなた宛に故人の借金の請求書が届くようなことも考えられます。これは、遺産分割協議の段階で正しくマイナス資産(借金)を把握できていなかったことによってもたらされる問題です。通常、親族が死亡し、相続の開始があったことを知った日を起点として3ヶ月以内であれば相続放棄が認められます。
ただし、この期間を超えて故人の借金を知ってしまうようなケースもあるでしょう。この場合、例外的に裁判で相続放棄が認められるケースもありますので、諦めずにご相談いただくことをオススメします。
相続放棄で弁護士をご活用いただく3つのメリット
① 相続放棄の申し立て手続きの代行
相続放棄は、家庭裁判所に申し立てを行なうことで実現するものです。ご親族が亡くなられた後の3ヶ月以内という時間的な制約の中で、一般の方が家庭裁判所に出向いて専門的な手続きを行なうのは容易なことではありません。
専門家である弁護士に一任していただければ、スムーズに事を運べます。当事務所には、これまで多数の相続問題を取り扱った経験豊富な弁護士が複数在籍しています。このため、ご依頼者のご希望に沿って相続放棄を確実に実施することができます。
② 相続放棄の見極め資料の提示とアドバイス
相続放棄をするかしないか見極めるためには、相続財産の詳細な調査が必要不可欠です。併せて、連帯保証人になっていなかったかの調査についても精度を上げて実施しなければなりません。さらには、受け取れる生命保険金を「故人の財産」でなく「受取人の資産」として切り離して考えるなどの情報整理も必要になります。
これらを一般の方が適切に行なうのは容易なことではありません。当事務所にご依頼いただければ、これらの情報収集を効率的に行ない、財産目録を作成することで見える数値として「プラス資産」と「マイナス資産」をお示しできます。明確な数値に置き換われば、一般の方でも相続放棄をすべきかどうかの評価が容易になります。
③ 期間外での相続放棄支援
相続放棄の手続きは、親族がお亡くなりになり、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に実施しなければならないという制約があります。それでも、現実問題として相続時点では借金を把握できておらず、3ヶ月を経過した後に借金の返済を求められるようなことも考えられます。
こういった場合の例外的な処置として、家庭裁判所に個別具体的な事情を説明することで、期間外に相続放棄が認められるようなこともあります。この道の専門家である弁護士が全面的にサポートさせていただきますので、お気軽にご相談ください。